海外駐在による失業保険の3年給付延長の受給期間

ハローワークの書類の「3年延長」スタンプの意味

私もアメリカに引っ越す前に失業保険の延長申請をし、その際「3年の延長」のハンコを押た記憶がありました。早いものでサンフランシスコに来てもう3年かとしみじみ…。具体的な受給期間終了がよく分からなかったので詳細をハローワークに電話で問い合わせました。

失業手当の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。しかし病気などですぐに働けない人や海外転勤の配偶者は働けなくなった日から3年の受給期間延期が認められています。本来の受給期間の1年を含めるて合計4年の間にもらいきるようにとのことでした。

例えば90日の失業手当がもらえる予定の方は、原則その受給期間の日にちと、待機期間(通常7日)を、4年の中に含めて余裕を持って受給する必要があるようです。

ただ、期間を過ぎると直ちに受給ができなくなるわけではなく、受給期間が終了してから2、3ヶ月過ぎても手続きができるケースが多いそうです。

私の場合

2014.3.31 新卒から5年勤めた会社を27才で自己都合退社。90日間の失業保険を受け取る権利があります。

2014.4    ハローワークへ行って受給期間延長の手続き

2014.5.10 アメリカへ出国(この日から3年受給期間延長。退社から出国までは約40日受給期間経過)

2014.5    代理人(母)に、アメリカへの出国時のパスポートスタンプの書類と共に、ハローワークへ延長申請書類を送ってもらう

2014.6.16 受給期間延長申請書類に「受理」のスタンプ

2014.7.14 受給期間延長申請書類に「上記の通り延長する」のスタンプ

2018.5.10 アメリカに来て3年経過。延長期間終了。ここから先は「退職日の翌日から1年以内の受給期間権利」引く「退社からアメリカ行くまでの40日間」の約10ヶ月半受給期間がつづく。

2019.3末 受給期間終了。

厳密に言うと2019年3月末までに90日の受給を終えることを考えて2018年の年内に帰国できると理想のようです。

注意点

  • 延長期間はありますが、それよりも前に帰国が決まった場合は、その時点で受給手続きをしなければなりません。
  • 夫の扶養から外れます。
  • 4週間に1度ハローワークに行く必要があります。
  • 90日受給中にやはりもう一度海外へ行くとなった時には、さらに延長はできません。

受給手続き

(写真に影が >_<)

不正受給とは

  • 再就職したことや、パート、アルバイト、日雇、派遣、試用期間で働いたことを申告しなかったとき。
  • 内職や手伝いをしたことや、それで得た収入を申告しなかったとき。

その他にも条件があるようなので、詳しくは受給予定の地域のハローワークへ問い合わせましょう。

日本への電話はスカイプ電話が便利です。

話は逸れますが、日本への問い合わせの電話はスカイプ電話が便利です。サイトにクレジットカードでお金をチャージしていれば携帯から固定電話に国際電話をかけられますよ。日本帰国に向けての海外からの歯医者美容院予約・役所問い合わせなどなどとっても助かります。

電話番号の市外局番の最初の0を削って、+81で日本にかかります。

今回10ドルをクレジットカードでチャージしてから15分、12秒、10分の3回電話をかけましたが、まだ9.22ドルも残金が残っています。やすい!


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最後まで読んでいただきありがとうございました。 2014年からサンフランシスコ、2021年からテキサス州北ダラスに住んでいます。渡米の事や、海外生活、仕事、出産育児、義務教育での事など、私の経験や調べた情報が少しでも誰かのお役にたてたら嬉しいと思いブログを始めました。まだまだ至らないブログですが充実していけるように修正していきたいと思います。
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